宅建と社労士で迷ったら、多くの社会人は宅建が先です。宅建は誰でも受験できますが、社労士は学歴・実務経験・国家試験合格のいずれかが必要で、宅建の合格はその国家試験の一覧に入っていません。宅建の次に社労士を狙うのなら、受験資格の確認が最初です。
2026年度の宅建試験は10月18日、合格発表は11月25日です(※2026年10月確認)。試験が終わると、合格した人もあと一歩だった人も「次は社労士」と考え始めます。ところが宅建の合格は、社労士の受験資格として認められていません。宅建から社労士へ進む前に確かめることは、受験資格の区分・試験の日程・知識のつながりの3つです。
結論:迷ったら宅建が先。ただし「宅建の次に社労士」は受験資格の確認から
順番の答えは、受験資格で決まります。理由は3つあります。
1つ目は、受けられる人の範囲です。宅建は「年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できます」と、実施団体の不動産適正取引推進機構が明記しています。社労士は学歴・実務経験・国家試験合格の3つの区分のどれかを満たさないと、申込の段階で受け付けられません。
2つ目は、宅建に合格しても、社労士の受験資格は手に入らないことです。社労士の受験資格になる「厚生労働大臣が認めた国家試験」は79種類ありますが、宅地建物取引士資格試験は入っていません。宅建から社労士へは、受験資格の上ではつながっていないのです。
3つ目は、試験の作りです。社労士は総得点の基準に加えて科目ごとに基準点があり、1科目でも下回ると不合格になります。宅建は50問中の合計点で合否が決まります。同じ1年をかけるなら、先に合格の実績を作りやすいのは宅建です。
例外は、大学・短大・高専を卒業していて、人事や総務で社会保険の手続きを日常的に扱っている人です。受験資格はすでにあり、仕事の内容が試験科目と重なります。この場合は宅建を挟まず、社労士から始めても遠回りになりません。
宅建の合格は、社労士の受験資格にならない(公式の一覧で確認)
社労士試験の受験資格は、社会保険労務士試験オフィシャルサイトで3つの区分に整理されています(※2026年10月確認)。
| 区分 | 主な中身 | 宅建合格者が当てはまるか |
|---|---|---|
| 学歴 | 大学・短大・高専などの卒業、大学で62単位以上を修得、修業年限2年以上かつ1,700時間以上の専門学校の修了 | 宅建とは無関係。学歴があれば受けられる |
| 実務経験 | 労働社会保険諸法令に関する事務などに通算3年以上従事(公務員の行政事務、社労士・弁護士の補助者なども含む) | 不動産の営業・契約の仕事は、この事務とは別物 |
| 国家試験合格 | 厚生労働大臣が認めた国家試験(79種類)、司法試験予備試験等、行政書士試験の合格 | 宅建は79種類の一覧に入っていない |
79種類の一覧には、不動産に近い資格も載っています。不動産鑑定士試験・司法書士試験・土地家屋調査士試験・1級建築士試験です。それでも宅地建物取引士資格試験の名前はありません。「不動産系の国家資格だから入っているだろう」という推測は通用しない、ということです。
同じ一覧には、FP技能検定と日商簿記も載っていません。宅建・FP・簿記のどれを持っていても、それだけでは社労士の受験資格になりません。
【注意】宅建の合格証は、社労士試験の受験資格証明書として使えません。社労士の申込(例年4月中旬〜5月31日)に間に合わせるには、学歴・実務経験・国家試験合格のどの区分で受けるかを、申込前に決めて証明書をそろえておく必要があります。
宅建合格者が社労士を受けられるかは、3つの確認で決まる
宅建を持っているかどうかは、判断に関係しません。見るのは次の3つだけです。上から順に確かめてください。
学歴:大学を中退していても受けられる場合がある
大学・短大・高専を卒業していれば、それで受験資格を満たします。見落としやすいのは、大学を卒業していなくても「62単位以上の卒業要件単位を修得」していれば受けられる点です。中退した人は、大学から成績証明書を取り寄せて単位数を数えてみてください。専門学校は、修業年限2年以上かつ総授業時間1,700時間以上の課程を修了していれば該当します。
実務経験:対象は労働・社会保険の事務。不動産の仕事は別
実務経験の区分は、労働社会保険諸法令に関する事務などに通算3年以上従事した人が対象です。厚生労働省の公示では、「特別な判断を要しない単純な事務」以外の事務と書かれています。宅建士として売買の重要事項説明を3年続けても、それは不動産取引の仕事です。この事務には当たらないと考えるのが自然です。
一方で、不動産会社の総務で入退社の社会保険手続きや給与計算を3年担当してきた人なら、該当する可能性があります。自分の業務が当たるか迷うときは、試験センターの「受験資格の事前確認」を使ってください。
国家試験:学歴がないなら、行政書士の合格が最も確実な入口
学歴も実務経験もない人にとって、現実的な入口は行政書士試験です。社労士の受験資格の一覧に、行政書士試験の合格がはっきり書かれています。行政書士試験は「年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます」(行政書士試験研究センター)。宅建と同じく、誰でも申し込めます。
しかも宅建と行政書士は、どちらも民法を扱います。宅建で権利関係を勉強した人は、行政書士の民法で一からのスタートになりません。宅建→行政書士→社労士と進めば、学習の貯金を使いながら受験資格も手に入ります。行政書士と社労士の順番や、行政書士合格後の申込までの流れは、行政書士から社労士へ乗り継ぐ日程と受験資格の比較で詳しくまとめています。
宅建と社労士を数字で比べる
申込の判断に関わる項目だけを並べました。宅建は不動産適正取引推進機構、社労士は厚生労働省と社会保険労務士試験オフィシャルサイトの公表内容です(※2026年10月確認)。
| 項目 | 宅建 | 社労士 |
|---|---|---|
| 受験資格 | なし(日本国内に居住していれば誰でも) | あり(学歴・実務経験・国家試験合格のいずれか) |
| 試験日 | 毎年10月の第3日曜(2026年度は10月18日) | 8月下旬(令和8年度は8月23日、令和7年度は8月24日) |
| 申込期間 | 7月(2026年度はネット7月1日〜31日) | 4月中旬〜5月31日(令和8年度はネット4月13日〜5月31日) |
| 合格発表 | 原則11月下旬(2026年度は11月25日) | 10月上旬(令和8年度は10月1日) |
| 受験手数料 | 8,200円 | 15,000円 |
| 出題 | 50問・四肢択一(2時間) | 選択式8問+択一式70問 |
| 合格基準 | 合計点のみ(令和7年度は50問中33点) | 総得点+科目ごとの基準点(令和8年度は選択式25点以上・択一式47点以上、かつ各科目の基準点以上) |
| 直近の合格率 | 18.7%(令和7年度)。令和4〜7年度は17.0〜18.7% | 9.3%(令和8年度・第58回)。前年は5.5% |
表の中でいちばん効いてくるのは、申込期間です。宅建の申込は7月、社労士は5月末が締切で、時期がまったく重なりません。社労士は試験の約3か月前に申込が締め切られるので、8月の試験を目指すと決めたら、5月末までに受験資格証明書をそろえて申し込む必要があります。
合格率の数字は、そのまま並べて比べないでください。社労士は受験資格を満たした人だけが受ける試験で、誰でも受けられる宅建とは受験者の顔ぶれが違います。また社労士は、令和7年度の5.5%から令和8年度は9.3%へと、1年で3.8ポイント動きました。年による振れ幅が大きい試験なので、1年分の数字で難しさを決めつけないことです。
年齢が気になる人に向けて、もう1つ数字を出します。第58回(令和8年度)の社労士試験の合格者は、30歳代31.4%・40歳代28.2%・50歳代21.2%でした。職業別では会社員が61.9%です(厚生労働省発表)。合格者の約6割が30代と40代で、働きながら受けている人が中心の試験です。
宅建の知識は、社労士でどこまで使えるか
正直に書くと、試験科目はほとんど重なりません。宅建の出題は、権利関係(民法など)・法令上の制限・税・宅建業法といった不動産の分野です。社労士の試験科目は、労働基準法と労働安全衛生法・労災保険法・雇用保険法・労働保険徴収法・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法・労働と社会保険の一般常識です。科目名を並べると、共通するものが見当たりません。
宅建から社労士へ直行する人は、知識の上ではゼロからの出発になります。ここが、宅建から行政書士へ進む場合との大きな違いです。
それでも宅建の経験は無駄になりません。年1回の試験日から逆算して計画を組み、最後まで走りきった経験は、社労士でもそのまま使えます。条文の言い回しに慣れていることも、労働法の勉強に入るときの抵抗を小さくしてくれます。
【ポイント】宅建から社労士へは「受験資格」も「試験科目」もつながっていません。つながっているのは、宅建→行政書士(民法が共通)と、行政書士→社労士(合格が受験資格になる)の2本です。学歴がない人ほど、行政書士を間に置く意味が大きくなります。
2026年に宅建を受けた人の、社労士までの日程
受験資格があるかどうかで、社労士を受けられる最短の年が1年変わります。令和9年度(2027年度)の社労士試験の日程は、2026年10月1日時点でまだ公表されていません。下の表の2027年以降は、例年どおりの日程で実施された場合の見込みです。
| 時期 | 受験資格がある人(大卒など) | 受験資格がない人(行政書士を経由) |
|---|---|---|
| 2026年10月18日 | 宅建試験 | 宅建試験 |
| 2026年11月25日 | 宅建の合格発表 | 宅建の合格発表 |
| 2027年4月中旬〜5月31日(例年) | 社労士の申込 | ― |
| 2027年7〜8月(令和8年度は7月21日〜8月24日) | ― | 行政書士の申込 |
| 2027年8月下旬(例年) | 社労士試験 | ― |
| 2027年11月第2日曜(例年) | ― | 行政書士試験 |
| 2028年1月ごろ(見込み) | ― | 行政書士の合格発表 |
| 2028年4月中旬〜5月31日(例年) | ― | 社労士の申込 |
| 2028年8月下旬(例年) | ― | 社労士試験 |
受験資格がある人は、宅建の発表から約6か月後に社労士の申込が締め切られ、試験は約9か月後です。宅建の合格を待たずに社労士の入門テキストを開いておくと、春の申込までに迷いがなくなります。
受験資格がない人は、最短でも社労士の受験は2028年8月になります。遠く感じるかもしれません。ただ、行政書士の合格発表(令和8年度試験は2027年1月27日。※2026年10月確認)から社労士の申込締切までは約4か月あり、受験資格証明書をそろえる時間は十分あります。
宅建の結果がまだ出ていない人、思うような点が取れなかった人は、社労士の前に宅建の結果と向き合うのが先です。自己採点の結果から次の1年をどう組み直すかは、宅建に落ちた後の1年の立て直し方でまとめています。
タイプ別:宅建と社労士、あなたはどっちが先か
| あなたの状況 | 先に取る | 理由 |
|---|---|---|
| 大卒で、人事・総務の仕事で社会保険の手続きを扱っている | 社労士 | 受験資格があり、仕事と試験科目が重なる |
| 大卒で、不動産・建設・金融への転職を考えている | 宅建 | 不動産の求人に直結する。社労士は受験資格があるので、宅建の後からでも受けられる |
| 大学・短大・高専を出ていない | 宅建→行政書士→社労士 | 宅建だけでは社労士を受けられない。行政書士の合格で受験資格がそろう |
| 宅建に合格して、次を考えている(学歴なし) | 行政書士 | 民法の貯金が使え、合格すれば社労士の受験資格になる |
| 宅建に合格して、次を考えている(大卒) | 社労士でも行政書士でも可 | 社労士は科目がゼロから。民法を活かしたいなら行政書士 |
表の「先に取る」の列を見ると、学歴の有無で答えが分かれています。学歴がない人は「宅建の次は行政書士」、受験資格がある人は目的で決める、というのがこの記事の答えです。宅建と行政書士の順番そのものに迷っている人は、宅建と行政書士の順番の決め方を先に読むと判断が早くなります。
よくある質問
Q. 宅建士として不動産会社で3年働けば、社労士の受験資格になりますか?
不動産の売買・賃貸の仕事だけでは、該当しないと考えるのが自然です。実務経験の区分の対象は、労働社会保険諸法令に関する事務だからです。同じ会社で総務として社会保険の手続きを担当していた期間があれば数えられる可能性があるので、試験センターの事前確認で確かめてください。
Q. FP2級や日商簿記を持っていれば、社労士を受けられますか?
受けられません。厚生労働大臣が認めた国家試験79種類の一覧に、FP技能検定と日商簿記は入っていません。宅建と同じく、学歴・実務経験・行政書士合格などの別の区分で受験資格を満たす必要があります。
Q. 宅建と社労士を同じ年に受けることはできますか?
日程の上では可能です。2026年度なら社労士の試験が8月23日、宅建が10月18日で、約2か月離れています。ただし社労士は全科目に基準点があり、1科目でも下回れば不合格です。働きながら2つを同時に仕上げるより、1年に1つずつ取る計画の方が、どちらも中途半端に終わるリスクを避けられます。なお、同じ年に受けるには社労士の受験資格を満たしていることが前提です。
Q. 40代から社労士を目指しても遅くありませんか?
遅くありません。第58回(令和8年度)の合格者のうち、40歳代は28.2%、50歳代は21.2%でした。合格者の最高齢は77歳です(厚生労働省発表)。
Q. 社労士試験に合格すれば、すぐ社労士として働けますか?
合格だけでは名乗れません。社労士になるには、社会保険労務士名簿への登録が必要です。厚生労働省の案内では、登録の前に労働社会保険諸法令の事務に2年以上従事するか、厚生労働大臣が指定した講習を修了することが求められています。
まとめ
宅建と社労士で迷ったら、多くの社会人は宅建が先です。宅建は誰でも受けられ、合計点で合否が決まります。社労士は受験資格が必要で、科目ごとの基準点を1つでも割れば不合格です。
いちばん大事なのは、宅建の合格が社労士の受験資格にならないことです。厚生労働大臣が認めた79種類の国家試験に、宅建は入っていません。宅建の次に社労士を考えるなら、学歴・実務経験・国家試験合格のどの区分で受けるかを先に決めてください。
学歴がない人は、宅建→行政書士→社労士の順が確実です。宅建の民法を行政書士で活かし、行政書士の合格で社労士の受験資格を手に入れます。最短で社労士を受けられるのは2028年8月の見込みです。
受験資格がある人は、目的で選んでください。人事・労務の仕事をしているなら社労士から、不動産の仕事に就きたいなら宅建からです。
方向が決まったら、次は講座を比べます
この記事の結論は「迷ったら宅建が先、学歴がない人は宅建の次に行政書士」でした。決めた資格の講座を、料金と教材で比べる段階です。
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社労士については、当サイトにまだ講座の比較記事がありません。まずは自分がどの区分で受験資格を満たすかを確認してください。
出典
- 宅建:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「宅建試験の概要」「令和8年度宅地建物取引士資格試験の日程について」「試験実施概況(令和7年度以前10年間)」(2026年10月1日確認)
- 社労士:厚生労働省「第58回社会保険労務士試験の実施について」(令和8年4月10日公示)、「第58回社会保険労務士試験の合格者発表」および参考資料(合格基準、合格者の年齢別・職業別構成)(2026年10月1日確認)
- 社労士:社会保険労務士試験オフィシャルサイト「受験資格について」「厚生労働大臣が認めた国家試験」(2026年10月1日確認)
- 行政書士:一般財団法人 行政書士試験研究センター「試験の概要」「令和8年度行政書士試験のご案内」(2026年10月1日確認)
制度も日程も変わります。申し込む前に、必ず各試験の公式サイトで最新の情報を確認してください。
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