宅建の次に取る資格は?相性で選ぶ6資格【2026年合格者向け】

当ページのリンクには広告が含まれています。

宅建の次に取る資格は、民法が重なる行政書士が筆頭です。住宅ローンなどお金の相談に強くなるならFP、マンションや賃貸住宅の管理会社で働くなら管理系の資格が候補になります。社労士は宅建の合格が受験資格にならないので、取る順番には注意が必要です。

2026年度の宅建試験は10月18日、合格発表は11月25日です(不動産適正取引推進機構・2026年10月12日確認)。自己採点で手応えがあった人も、発表を待っている人も、「せっかくなら次の資格も」と考え始める時期です。ただ、候補になる6つの資格(行政書士・FP・社労士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)は、受験資格も申込の時期も宅建との重なり方も違います。


目次

結論:宅建の次は行政書士が筆頭。仕事の方向でFP・管理系を選ぶ

宅建の次の一手は、「宅建で身につけた知識をどこで使いたいか」で決まります。行き先がまだ決まっていないなら、行政書士を選んでおけば外れにくいというのが、この記事の答えです。理由は3つあります。

1つ目は、試験範囲の重なりです。行政書士試験の科目には民法が入っていて(行政書士試験研究センター)、宅建の「権利関係」で民法に触れた人は一からの出発になりません。2つ目は、受験資格がないことです。行政書士試験は「年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます」。3つ目は、アガルートの行政書士講座に宅建の合格者向けの割引があることです。

一方で、次の仕事がもう見えている人は、先に取るべき資格が変わります。不動産営業で住宅ローンや税金の相談を受けるならFP。分譲マンションの管理会社なら管理業務主任者、賃貸住宅の管理会社なら賃貸不動産経営管理士です。社労士だけは、宅建の合格では受験資格を満たせません。


宅建の次に取る資格6つを、受験資格と日程で比べる

まず、「いつ受けられるか」と「宅建の合格が何かに使えるか」を並べました。各試験の実施団体の公表内容です(2026年10月12日確認。社労士のみ2026年10月1日確認)。

資格宅建合格者が次に受けられる試験受験資格宅建合格による免除
行政書士2027年度(例年11月の第2日曜。令和8年度は11月8日で、申込は8月24日に終了)なし(どなたでも受験できる)試験概要に免除の記載なし
FP3級CBT方式で随時(休止期間を除く)FP業務に従事している人、または従事しようとしている人記載なし
FP2級CBT方式で随時(休止期間を除く)3級合格・実務経験2年以上・AFP認定研修の修了などのいずれか。宅建の合格は含まれない記載なし
社労士令和9年度(日程は未公表。例年は8月下旬に試験、申込は4月中旬〜5月31日)学歴・実務経験・国家試験合格のいずれか。宅建の合格は該当しない―
管理業務主任者2027年度(令和8年度は12月6日で、申込は9月30日に終了)なし(誰でも受験できる)免除の対象はマンション管理士試験の合格者。宅建の記載なし
マンション管理士2027年度(令和8年度は11月29日で、申込は9月30日に終了)なし(どなたでも受験できる)免除の対象は管理業務主任者試験の合格者など。宅建の記載なし
賃貸不動産経営管理士2027年度(令和8年度は11月15日で、申込は9月30日に終了)なし(国内に居住していれば誰でも)免除の対象は協議会の講習の修了者(5問)。宅建の記載なし

表で見落としやすいのは、管理系の3資格の申込時期です。管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士は、2026年度の申込がすべて9月30日で締め切られています。宅建の結果を見てから申し込もうとしても、次に受けられるのは2027年度の試験です。2027年度の日程は、どの試験もまだ発表されていません。

もう1つ、宅建の合格で試験の一部が免除されると公式に書かれている資格は、6つの中に1つもありませんでした。免除の制度があるのは、管理業務主任者とマンション管理士の間(お互いの合格者が5問の免除を受けられる仕組み)と、賃貸不動産経営管理士の講習修了者です。

次に、宅建の知識がどこまで使えるかと、直近の合格率です。

資格宅建と重なる分野(各試験の公式の出題範囲より)直近の合格率向いている人
行政書士民法近年11〜15%前後(令和7年度14.54%)独立・副業を考えている人、相続や許認可の仕事に興味がある人
FP2級の「不動産」分野(取引・法令上の規制・税金・賃貸)2級:学科50.36%・実技56.73%/3級:学科86.23%・実技83.29%(日本FP協会・2026年4〜8月実施)不動産営業で住宅ローンや税金の相談を受ける人
社労士試験科目はほとんど重ならない9.3%(令和8年度)人事・労務の仕事をしている人
管理業務主任者民法(契約)・区分所有法・建築基準法など19.6%(令和7年度)分譲マンションの管理会社で働く人
マンション管理士民法・区分所有法・不動産登記法・建築基準法・都市計画法など11.0%(令和7年度)管理組合の相談役として独立したい人
賃貸不動産経営管理士賃貸借(宅建の権利関係でも出題される分野)29.5%(令和7年度)賃貸住宅の管理会社で働く人

合格率は、そのまま並べて難しさを比べないでください。社労士は受験資格を満たした人だけが受ける試験です。FPは学科と実技が別集計で、実施団体(日本FP協会と金融財政事情研究会)によっても数字が違います。参考までに、宅建の合格率は約17〜19%(令和7年度18.7%)です。


行政書士:民法の貯金がいちばん生きる、宅建の次の本命

行政書士は、宅建で学んだことが最も直接に使える資格です。試験の「法令等」には憲法・行政法・民法・商法・基礎法学が並び、民法はその柱の1つです。宅建で売買契約や代理、相続の基本に触れた人は、民法の入口でつまずきにくくなります。

ただし、宅建の延長で受かるほど軽い試験ではありません。試験は60問300点満点・3時間で、記述式の問題も3問あります。合格するには、法令等で122点以上、基礎知識で24点以上、全体で180点以上の3つを同時に満たす必要があります(行政書士試験研究センター)。宅建では扱わない憲法や行政法も、ゼロから学ぶことになります。

令和8年度の行政書士試験は11月8日で、申込は8月24日に締め切られました。2026年に宅建を受けた人が受けるのは、2027年度の試験です。例年どおりなら2027年11月の第2日曜で、申込は夏です(令和9年度の日程は2026年10月12日時点で未公表)。

宅建と行政書士のどちらを先にするかの判断材料は宅建と行政書士の順番の決め方に、両方を取ったあとの仕事への活かし方は行政書士と宅建を組み合わせた働き方にまとめています。

アガルートの行政書士講座には宅建合格者向けの割引がある(10%または20%OFF)

アガルートの行政書士講座には「他資格試験合格者割引」があり、対象の資格に宅地建物取引士資格試験(旧・宅地建物取引主任者資格試験)が入っています(アガルート公式の割引制度ページ・2026年10月12日確認)。公式に書かれている条件は次のとおりです。

項目公式に書かれている内容
対象の資格宅地建物取引士資格試験・社会保険労務士試験・土地家屋調査士試験・社会福祉士国家試験のいずれかに合格済み
割引率アガルートの宅建講座などを受講して合格した人は通常価格の20%OFF。他社講座等を受講して合格した人は通常価格の10%OFF
対象の講座【2027年合格目標】入門カリキュラム/フルなど。入門総合講義の単体、入門カリキュラム(ライト)、速習カリキュラムなどは対象外
セール中の扱いキャンペーン価格・セール価格が設定されている場合は、その価格からさらに割引
ほかの割引との併用不可(受験経験者割引・他校乗換割引なども含め、クーポン同士は併用できない)
申請方法合格証明書・成績通知書などのデータを、クーポン申請フォームから提出。結果は2営業日以内にメールで届く
申請できる時期最終合格後、合格証明書や成績通知書などが手元に届いてから。購入手続きのあとの申請は受け付けない

独学で宅建に合格した人がどちらの率になるかは、公式の文面(「他社講座等を受講して」)からははっきり読み取れませんでした。申請前にアガルートに確かめてください。参考までに、【2027年合格目標】入門カリキュラム/フルの公式の表示価格は、期間限定10%OFFで295,020円(税込)です(2026年10月12日確認)。

【注意】この割引は「合格見込み」の段階では使えません。宅建の合格発表(2026年は11月25日)のあと、合格証明書などが手元に届いてから申請し、承認されてから購入する順番です。先に講座を買ってしまうと、あとからは割引を受けられません。

合格時の「全額返金」か「お祝い金5万円」の合格特典(【2027年合格目標】は入門カリキュラム/フルが対象)もあります。ただし、申込時に教育訓練給付金の利用を申請すると、合格特典は使えません。割引クーポンで買った場合の返金額の計算方法は、合格特典のページに記載がありませんでした(いずれも公式の合格特典ページ)。

スタディング・フォーサイトは「自社の講座を受けた人」向けの割引

スタディングとフォーサイトの公式サイトでは、宅建の「合格」を条件にした行政書士講座の割引は見当たりませんでした(2026年10月12日確認)。あるのは、自社の講座を受けた人向けの割引です。

スタディングの「Wライセンス応援割」は、2021年以降に対象コースを受講した人向けです。ただ、宅建士合格コースの受講者向けに表示された行政書士コンプリート[2027年度合格目標]の価格は58,400円で、2026年11月30日までのキャンペーン価格と同じでした。フォーサイトの「ダブルライセンス割引制度」は、過去5年以内に宅建などのバリューセットを受けた人が対象で、「最大10,000円OFF」とあります。


FP:不動産と税金の知識がつながる。ただし2級は宅建の合格では受けられない

FPは、不動産の仕事で「お金の相談」に答えたい人に向く資格です。FP2級の学科試験には「不動産」の分野があり、不動産の取引・不動産に関する法令上の規制・取得や譲渡にかかる税金・賃貸といった項目が並んでいます(日本FP協会)。宅建で学んだ法令上の制限や税の知識が、そのまま入口になります。

注意したいのは受検資格です。FP2級を受けられるのは、①3級FP技能検定の合格者、②FP業務に関し2年以上の実務経験がある人、③日本FP協会認定のAFP認定研修の修了者、④金融渉外技能審査3級の合格者のいずれかです。宅建に合格しても、FP2級の受検資格にはなりません。

実務経験のない会社員なら、3級に合格してから2級へ進むか、AFP認定研修を修了して2級の受検資格を得るかのどちらかです。講座が「AFP認定研修」の対象かどうかで、3級を受けずに済むかが変わります。試験はテストセンターで随時受けられるCBT方式なので、行政書士の11月の試験と時期をずらして組めます。

宅建とFPの順番の考え方は宅建とFPの取得順の決め方、両方持ったときの仕事での使い方は宅建とFPを組み合わせた職種と活かし方で詳しく書いています。簿記まで視野に入れるなら宅建・FP・簿記の3つを取る順番も参考になります。


管理の仕事に進むなら:管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士

管理系の3資格は、どれも受験資格がなく、2026年度の申込は9月30日で終わっています。選ぶ基準は、分譲マンションか賃貸住宅か、管理会社の側か管理組合の側かです。

管理業務主任者・マンション管理士:分譲マンションの管理

分譲マンションの管理会社で働くなら、管理業務主任者が第一候補です。マンション管理業者が管理組合に対して管理委託契約の重要事項を説明したり、管理事務を報告したりするときに必要な国家資格で、事務所ごとに一定数の設置が義務づけられています(マンション管理業協会)。宅建士が売買の重要事項を説明するのと、構図がよく似ています。

出題範囲には、宅建でも目にする民法(契約)・区分所有法・建築基準法などが入っています。令和7年度の合格率は19.6%(受験者14,435人・合格者2,832人)でした。

マンション管理士は、管理組合や区分所有者の相談に乗り、助言や指導をする資格です(国土交通省)。宅建と重なる法律が多い一方、令和7年度の合格率は11.0%でした。管理会社の社員の資格というより、管理組合の側に立つ相談役の資格です。

2つの試験は、出題の一部(マンション管理適正化法の5問)が重なっていて、片方に合格するともう片方でその部分の免除を受けられます。令和8年度は、マンション管理士が11月29日、管理業務主任者が12月6日です。2026年の宅建合格者が受けるのは、どちらも2027年度になります。

賃貸不動産経営管理士:賃貸管理なら。宅建士には講習という別ルートもある

賃貸住宅の管理会社で働くなら、賃貸不動産経営管理士が候補になります。賃貸住宅管理業者は、営業所や事務所ごとに「業務管理者」を置くことが法律で義務づけられていて、この資格はその要件の1つです(賃貸不動産経営管理士協議会)。出題範囲には管理受託契約・維持保全・家賃や敷金の管理・賃貸借などが並び、賃貸借は宅建の権利関係でも出題される分野です。

令和7年度の試験は、受験者31,792人・合格者9,370人で、合格率は29.5%でした。令和8年度の試験は11月15日です。

宅建士にとって大事なのは、業務管理者になる道がもう1本あることです。協議会の案内では、業務管理者の要件は「管理業務の実務経験2年以上+賃貸不動産経営管理士の資格登録」か、「管理業務の実務経験2年以上の宅地建物取引士+指定講習(10時間)の修了」のどちらかです。実務経験は、別の実務講習の修了で代えることもできます。

宅建士が業務管理者になるだけなら、賃貸不動産経営管理士の試験を受けなくても要件に届きます。ただし、指定講習を修了しても賃貸不動産経営管理士の資格は取れません。資格そのものを名乗りたい人や、宅建士の登録をしない人は、試験を受ける意味があります。


社労士:宅建の合格は受験資格にならない

「宅建の次は社労士」と考えている人は、申し込む前に受験資格を確かめてください。社労士試験の受験資格は学歴・実務経験・国家試験合格の3区分で、国家試験合格の区分にある「厚生労働大臣が認めた国家試験」79種類の一覧に、宅地建物取引士資格試験は入っていません(社会保険労務士試験オフィシャルサイト・2026年10月1日確認)。

大学などを卒業していない人にとって、確実な入口は行政書士です。行政書士試験の合格は、社労士の受験資格としてはっきり書かれています。宅建→行政書士→社労士と進めば、民法の貯金を使いながら受験資格も手に入ります。受験資格の区分と日程は宅建と社労士、どちらを先に取るかの記事で整理しています。

不動産の登記や測量にかかわる司法書士・土地家屋調査士も宅建の延長で名前が挙がりますが、試験の範囲も負担も大きく変わるため、ここでは比べていません。目指す場合は、実施機関の公式情報で試験科目と日程を確認してください。

【ポイント】宅建の合格がそのまま「次の試験の受験資格」や「免除」になると公式に書かれている資格は、6つの中にありませんでした。宅建の価値は、民法・法令上の制限・税・賃貸借といった知識の重なりにあります。重なりが最も大きく、受験資格もないのが行政書士です。社労士とFP2級は、宅建とは別に受験資格を満たす必要があります。


タイプ別:あなたが宅建の次に取る資格

あなたの状況次に取る資格理由
次の仕事はまだ決めていない行政書士民法が重なり、受験資格もない。独立・副業・転職のどれにも使える
いずれ独立や副業もしたい行政書士相続や許認可の書類作成を自分の看板で受けられる
不動産営業でお客さんのお金の相談を受けるFP(3級から、またはAFP認定研修経由で2級)2級の不動産分野が宅建と重なる。試験日を自分で選べる
分譲マンションの管理会社で働く・働きたい管理業務主任者管理会社に設置義務がある国家資格。区分所有法など宅建と重なる法律が多い
賃貸住宅の管理会社で働く・働きたい賃貸不動産経営管理士(宅建士なら指定講習も検討)業務管理者の要件の1つ。宅建士は実務2年+指定講習でも要件を満たせる
人事・労務の仕事をしている(大卒など)社労士受験資格があり、仕事と試験科目が重なる
社労士に興味があるが大学などを出ていない行政書士→社労士宅建では社労士を受けられない。行政書士の合格で受験資格がそろう

複数の行に当てはまる人は、2027年のどの試験に間に合わせたいかを先に決め、そこから逆算して1つに絞ってください。資格の組み合わせ全体の考え方は、行政書士・宅建・FPの組み合わせを比べた記事にまとめています。


合格発表までにやること、発表後にやること

11月25日の発表までは、次の資格の情報集めと、宅建の結果の整理を並行させます。点数の見方は宅建の自己採点のやり方と合格ラインの目安で、思うような点が取れなかった人の次の1年は宅建に落ちた後の立て直し方で書いています。

合格したら、合格証書が郵送で届きます。アガルートの他資格試験合格者割引を申請できるのは、この書類が手元に届いてからです。

宅建の合格だけでは「宅地建物取引士」として働けない点にも気をつけてください。受験した都道府県の知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります(不動産適正取引推進機構)。実務経験が2年に満たない人の講習は宅建の登録実務講習の内容と申込の流れ、登録にかかるお金は宅建の登録費用の内訳で確認できます。登録まで進めるかを先に決めておくと、次の資格の勉強の予定が立てやすくなります。


よくある質問

Q. 宅建に合格すると、行政書士試験の科目が免除されますか?

行政書士試験研究センターの試験概要に、免除の制度は書かれていません。宅建に合格していても、ほかの受験者と同じ60問300点満点の試験を受けます。宅建の合格が生きるのは、免除ではなく、民法の知識とアガルートの割引です。

Q. 合格発表の前に、行政書士の講座を申し込んでもいいですか?

申し込めますが、アガルートの他資格試験合格者割引は、合格証明書などが届いてから購入前に申請するものです。割引を使うなら、購入は書類の到着後にしてください。発表までは、無料の体験講義や資料で講座を比べる期間に充てられます。

Q. FP3級を飛ばして、いきなり2級を受けられますか?

宅建の合格だけでは受けられません。3級を飛ばすなら、AFP認定研修を修了するか、FP業務の実務経験が2年以上あることが必要です(日本FP協会の試験要綱)。AFP認定研修の対象になっている講座かどうかは、講座の公式ページで確認してください。

Q. 宅建士の登録をしていなくても、管理系の資格は受けられますか?

受けられます。管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士のどれにも、受験資格はありません。ただし、管理業務主任者と賃貸不動産経営管理士は、合格後の資格登録に実務経験2年以上(またはそれに代わる講習の修了)などが求められます。


まとめ

宅建の次に取る資格は、行き先が決まっていなければ行政書士が筆頭です。民法が重なり、受験資格はなく、アガルートには宅建合格者向けの10%OFF(アガルートの講座で合格した人は20%OFF)の割引があります。2026年の宅建合格者が受けるのは、2027年11月の試験です。

仕事の方向が決まっている人は、不動産営業でお金の相談に強くなるならFP、分譲マンションの管理なら管理業務主任者、賃貸管理なら賃貸不動産経営管理士です。管理系の3資格は2026年度の申込が終わっていて、次は2027年度の試験になります。FP2級と社労士は、宅建の合格では受験資格を満たせません。

宅建の発表を待つ間に1つに絞り、発表後は合格証書を受け取ってから割引の申請や講座選びに進む。この順番がいちばん損をしません。


方向が決まったら、次は講座を比べます

この記事の結論は「宅建の次は行政書士が筆頭、仕事の方向が決まっているならFPや管理系」でした。行政書士に決めた人は、料金と教材で講座を比べる段階です。

宅建の次に行政書士へ進む方はこちら

FPから始める人は、宅建とFPを両方持つときの取得順と活かし方から読むと、講座選びまで迷わず進めます。

出典

  • 宅建:不動産適正取引推進機構「宅建試験の概要」「令和8年度宅地建物取引士資格試験の日程について」(2026年10月12日確認)
  • 行政書士:行政書士試験研究センター「試験の概要」「令和8年度行政書士試験のご案内」(2026年10月12日確認)、合格基準・令和7年度の合格率と年代別データ(2026年8月2日確認)
  • FP:日本FP協会「2級・3級FP技能検定 試験要綱」「2級 試験科目と範囲」「試験結果データ」(2026年10月12日確認)
  • 社労士:社会保険労務士試験オフィシャルサイト「受験資格について」「厚生労働大臣が認めた国家試験」、厚生労働省「第58回社会保険労務士試験の合格者発表」(2026年10月1日確認)
  • 管理業務主任者:マンション管理業協会「令和8年度 管理業務主任者試験 実施要領」「試験Q&A」「令和7年度 管理業務主任者試験 結果報告」(2026年10月12日確認)
  • マンション管理士:国土交通省「マンション管理士になるには」、マンション管理センター「令和8年度マンション管理士試験実施公告」「受験案内」「令和7年度マンション管理士試験の結果について」(2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士:賃貸不動産経営管理士協議会「令和8年度 試験実施要領」「指定講習」「令和7年度 賃貸不動産経営管理士試験の概要」(2026年10月12日確認)
  • 講座の割引:アガルート「行政書士試験対策講座|各種割引制度」「割引制度の併用はできますか?」「行政書士試験対策講座|合格特典」、スタディング「Wライセンス応援割」「行政書士講座 価格・キャンペーン」、フォーサイト「ダブルライセンス割引制度について」(2026年10月12日確認)

制度・日程・割引は変わります。申し込む前に、必ず各試験と各講座の公式サイトで最新の情報を確認してください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次