行政書士の次に取る資格は、仕事をどちらへ広げるかで決まります。会社の労務や社会保険の手続きまで扱うなら社労士、不動産や相続に強くなるなら宅建が有力です。社労士は、行政書士試験の合格がそのまま受験資格になるので、学歴を問われずに受けられます。
2026年度(令和8年度)の行政書士試験は11月8日、合格発表は2027年1月27日です(行政書士試験研究センター・2026年10月17日確認)。自己採点で手応えがあった人も、発表を待っている人も、「次も取るなら何か」を考え始める時期です。主な候補は社労士・宅建・司法書士・FPの4つで、受験資格も申込の時期も行政書士との重なり方もそれぞれ違います。
結論:社労士か宅建が有力。決め手は「次にどの仕事を受けたいか」
行政書士の次の一手は、行政書士の看板にどの仕事を足したいかで決まります。会社の人事・労務や社会保険まで広げるなら社労士、不動産の取引や相続に強くなるなら宅建というのが、この記事の答えです。
社労士を推す理由は、受験資格です。社労士試験は学歴・実務経験・国家試験合格のどれかを満たさないと受けられませんが、行政書士試験の合格者はそれだけで受験資格を満たします(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)。ただし試験科目はほとんど重ならず、令和8年度の合格率は9.3%でした。
宅建を推す理由は、民法です。宅建の試験内容には「土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令」があり、行政書士で学んだ契約や相続の知識が入口になります。受験資格はなく、令和7年度の合格率は18.7%でした。
司法書士は憲法・民法・商法が重なる一方で、令和7年度の合格者は751人という狭き門です。FPは個人のお金の相談に強くなれますが、2級は行政書士の合格では受けられません。
行政書士の次に取る4資格を、受験資格・日程・免除で比べる
まず、「いつ受けられるか」と「行政書士の合格が何かに使えるか」を並べました。各試験の実施団体の公表内容です(2026年10月17日確認)。
| 資格 | 2026年度の行政書士合格者が次に受けられる試験 | 受験資格 | 行政書士合格による免除 |
|---|---|---|---|
| 社労士 | 令和9年度(日程は未発表。申込は毎年4月中旬の官報公示から5月31日まで。令和8年度の試験は8月23日) | 学歴・実務経験・国家試験合格のいずれか。行政書士試験の合格は受験資格になる | なし(科目免除の一覧に行政書士試験の合格は入っていない) |
| 宅建 | 令和9年度(試験は毎年10月の第3日曜。令和8年度の申込はインターネットで7月1日〜31日) | なし(日本国内に居住していれば誰でも受験できる) | 公式に書かれている免除は登録講習の修了者(5問)だけ |
| 司法書士 | 令和9年度(日程は未発表。令和8年度は筆記試験が7月5日、受験申請の受付が5月7日〜18日) | なし(居住地や国籍にかかわらず誰でも受験できる) | なし(法律にある免除は、筆記試験の合格者が次回の筆記試験を免除される仕組みだけ) |
| FP2級 | CBT方式で随時(休止期間を除く) | 3級合格・実務経験2年以上・AFP認定研修の修了などのいずれか。行政書士の合格は含まれない | 記載なし |
| FP3級 | CBT方式で随時(休止期間を除く) | FP業務に従事している人、または従事しようとしている人 | 記載なし |
表でいちばん差が出るのは、受験資格の欄です。4つのうち、行政書士の合格が受験の条件として公式に書かれているのは社労士だけです。宅建と司法書士はもともと誰でも受けられ、FP2級は行政書士の合格とは別に受検資格を満たす必要があります。
もう1つ、行政書士の合格で試験の一部が免除されると公式に書かれている資格は、4つの中に1つもありませんでした。社労士の科目免除は公務員としての実務経験などがある人、宅建の5問免除は登録講習の修了者が対象です。
次に、行政書士の知識がどこまで使えるかと、直近の合格率です。
| 資格 | 行政書士と重なる分野(各試験の公式の科目より) | 直近の合格率 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 社労士 | 科目の名前で重なるものはない(労働基準法・雇用保険法・健康保険法・国民年金法など) | 9.3%(令和8年度) | 会社の人事・労務の仕事をしている人、法人の顧客を増やしたい人 |
| 宅建 | 民法(権利及び権利の変動に関する法令) | 18.7%(令和7年度) | 不動産の取引や相続の相談に仕事を広げたい人 |
| 司法書士 | 憲法・民法・商法 | 約5.2%(令和7年度。受験者14,418人・合格者751人から計算) | 登記の仕事まで自分で受けたい人 |
| FP | 2級の「相続・事業承継」分野(相続と法律など) | 2級:学科50.36%・実技56.73%/3級:学科86.23%・実技83.29%(日本FP協会・2026年4〜8月実施) | 家計・保険・相続など、個人のお金の相談に答えたい人 |
合格率は、そのまま並べて難しさを比べないでください。社労士は受験資格を満たした人だけが受ける試験で、司法書士は筆記試験のあとに口述試験もあります。FPは学科と実技が別集計で、実施団体(日本FP協会と金融財政事情研究会)によっても数字が違います。参考までに、行政書士の合格率は近年11〜15%前後(令和7年度14.54%)です。
【ポイント】行政書士の合格がそのまま次の試験の受験資格になると公式に書かれているのは、4つの中で社労士だけでした。試験の一部が免除されると書かれている資格はありません。宅建と司法書士はもともと受験資格がなく、行政書士で学んだ民法などの知識が生きます。FP2級は、行政書士とは別に受検資格を満たす必要があります。
社労士:行政書士の合格がそのまま受験資格になる
社労士は、行政書士の合格がいちばん直接に効く資格です。社労士試験の受験資格は「学歴」「実務経験」「厚生労働大臣の認めた国家試験合格」の3つに分かれ、どれか1つを満たす必要があります。その中に、「行政書士試験に合格した者」という独立した区分が置かれています(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)。
申込のときは、受験資格を証明する書類を出します。行政書士の場合は、合格証明書かその写し、または合格証書などの写しです。2026年度の合格者には、2027年2月12日(予定)に合格証が簡易書留で届きます(行政書士試験研究センター)。合格証は再発行されないので、コピーを取ったら原本は大切に保管してください。
日程もかみ合います。社労士の申込は、毎年4月中旬の官報公示から5月31日までです。行政書士の合格発表(1月27日)から締切まで約4か月あり、2027年度(令和9年度)の社労士試験に申し込めます。令和9年度の試験日はまだ発表されていません(令和8年度は8月23日)。
注意したいのは、試験の中身です。社労士の試験科目は労働基準法・労働安全衛生法・労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法と2つの一般常識で、行政書士の憲法・行政法・民法とは名前の上で重なりません。合格基準は選択式と択一式の総得点に加えて科目ごとにも定められ、1つでも届かなければ不合格です(社会保険労務士試験オフィシャルサイト)。行政書士で通用した「得意科目で稼ぐ」戦い方は使えません。
合格したあとも、すぐに社労士を名乗れるわけではありません。労働社会保険諸法令の事務に2年以上従事するか、厚生労働大臣が指定した講習を修了したうえで、社会保険労務士名簿に登録します(厚生労働省)。
行政書士と社労士の順番の考え方や、令和8年度の合格者の年代の内訳は社労士と行政書士、どちらを先に取るかの記事で詳しく整理しています。宅建も含めた3つを取る場合の進め方も、同じ記事で扱っています。
宅建:民法の知識が生きる。不動産と相続の仕事に広げる
宅建は、行政書士で学んだ民法を最も直接に使える資格です。宅建の試験内容には「土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令」があり、売買・賃貸借・相続といった民法の分野と重なります。試験は50問の四肢択一式で、行政書士のような記述式はありません(不動産適正取引推進機構)。
受験資格はなく、日本国内に居住していれば誰でも受けられます。試験は毎年10月の第3日曜で、令和8年度は10月18日、申込はインターネットで7月1日〜31日でした。2026年度に行政書士に合格した人が受けるのは、2027年度(令和9年度)の試験です。日程は原則として毎年6月の第1金曜に官報などで発表されます。
免除に、行政書士の合格は使えません。宅建で5問の免除を受けられるのは、国土交通大臣の登録を受けた機関の講習(登録講習)を修了した人です。
宅建士として働くには、合格後に試験地の都道府県知事の登録を受けます。実務経験が2年に満たない人が受ける講習は、宅建の登録実務講習の内容と申込の流れで紹介しました。
両方持ったあとの仕事への活かし方は行政書士と宅建を組み合わせた働き方、どちらを先にするかの判断材料は行政書士と宅建の順番の決め方が参考になります。
アガルートの宅建講座も、行政書士試験の合格者が「他資格試験合格者割引」の対象です。割引率と申請の時期は、後半の「合格発表から講座の申込まで」の章で説明します。
司法書士:憲法・民法・商法が重なるが、令和7年度の合格者は751人の難関
司法書士は、行政書士と重なる科目が多い資格です。司法書士法が定める筆記試験の内容は「憲法、民法、商法及び刑法に関する知識」「登記、供託及び訴訟に関する知識」などで、行政書士の法令等にある憲法・民法・商法が入っています。
受験資格の制限はなく、居住地や国籍にかかわらず誰でも受けられます(法務省)。令和8年度は筆記試験が7月5日、受験申請の受付が5月7日〜18日でした。2026年度の行政書士合格者が受けるのは令和9年度の試験で、日程はまだ発表されていません。行政書士の合格による免除もありません。
難しさは別格です。令和7年度は受験者14,418人に対して合格者751人で、計算すると約5.2%でした。筆記試験の合格点は350点満点中255点で、さらに午前の択一・午後の択一・記述式のそれぞれに基準点があり、1つでも届かなければ不合格です(法務省の発表)。
行政書士と司法書士のどちらを先にするか、仕事の違いや重なる科目の配点は、行政書士と司法書士の違いと順番で詳しく比べています。
不動産の表示登記を扱う土地家屋調査士も名前が挙がります。試験は土地・家屋の調査と測量、申請の手続が中心で、一部免除の対象は測量士・測量士補・建築士の資格を持つ人です(土地家屋調査士法)。中小企業診断士は当サイトで扱っていないため、ここでは比べていません。
FP:個人のお金の相談に広げる。ただし2級は行政書士の合格では受けられない
FPは、相続や遺言の書類を扱う行政書士が、お金の相談まで答えられるようにする資格です。FP2級の学科試験には「相続・事業承継」の分野があり、相続と法律・相続と税金・相続財産の評価といった項目が並んでいます(日本FP協会)。
注意したいのは受検資格です。FP2級を受けられるのは、①3級FP技能検定の合格者、②FP業務に関し2年以上の実務経験がある人、③AFP認定研修の修了者、④金融渉外技能審査3級の合格者のいずれかです。行政書士に合格しても、FP2級の受検資格にはなりません。
実務経験のない会社員なら、3級に合格してから2級へ進むか、AFP認定研修を修了して2級の受検資格を得るかのどちらかです。講座選びでも気をつけてください。アガルートの「2級合格カリキュラム/フル」は行政書士合格者向けの割引の対象ですが、講座ページにはAFP認定研修の対象であるという記載が見当たりませんでした(2026年10月17日確認)。3級を持っていない人は、申し込む前に受検資格の取り方を確かめてください。
試験はテストセンターで随時受けられるCBT方式なので、社労士や宅建の試験と時期をずらして組めます。行政書士とFPの順番の考え方は行政書士とFPの判断基準と取得順、両方持ったときの活かし方は行政書士×FPの働き方で書いています。
合格発表から講座の申込まで:割引を使うなら順番に注意
行政書士の合格は、講座の割引にも使えます。アガルートは、社労士・司法書士・宅建・FPの各講座の割引制度のページで、「他資格試験合格者割引」の対象に行政書士試験を挙げています(2026年10月17日確認)。公式に書かれている内容は次のとおりです。
| 講座 | 割引率 | 割引の対象になる講座 | 申請の時期 |
|---|---|---|---|
| 社労士 | アガルートの講座で合格した人は20%OFF、他社講座等で合格した人は10%OFF | 【2027年合格目標】入門カリキュラム/フル・中上級カリキュラム/フル・上級カリキュラム/フル(ライト版・キックオフ社労士などは対象外) | 購入前に申請。合格証明書・成績通知書等のデータが必要 |
| 司法書士 | 同じ(20%OFF/10%OFF) | 【2028年・2027年合格目標】入門カリキュラム(フル・ライト)、【2027年合格目標】中上級カリキュラム(フル・ライト)・記述・答練パック・速習カリキュラム(講義の単体は対象外) | 最終合格後、合格証明書などが手元に届いてから。購入前に申請 |
| 宅建 | 同じ(20%OFF/10%OFF) | 【2027年合格目標】入門カリキュラム/フル・中上級カリキュラム/フル(ライト・キックオフ宅建士は対象外) | 最終合格後、合格証明書などが手元に届いてから。購入前に申請 |
| FP | 同じ(20%OFF/10%OFF) | 【2026年6月〜2027年5月試験合格目標】2級合格カリキュラム/フル | 最終合格後、合格証明書などが手元に届いてから。購入前に申請 |
どの講座でも、キャンペーン価格・セール価格が出ているときは、その価格からさらに割引されます。ほかの割引との併用はできず、同じ年度の講座は1人1回までです。行政書士と宅建のように複数の試験に合格していても、10%が20%に増えることはありません(アガルート「割引制度の併用はできますか?」)。
独学で行政書士に合格した人が10%の側に入るかは、公式の文面(「他社講座等を受講して」)からははっきり読み取れませんでした。どの書類で申請できるかとあわせて、申請前にアガルートに確かめてください。行政書士試験の合否通知書は合格発表後に受験者全員へ、合格証は2月12日(予定)に合格者へ発送されます(行政書士試験研究センター)。
【注意】この割引は「合格見込み」の段階では使えません。司法書士・宅建・FPの割引ページには「最終合格後、合格証明書または成績通知書等が手元に届いてからの受付」と書かれ、社労士の割引ページも合格証明書などのデータでの申請を求めています。行政書士の合格発表(2027年1月27日)のあと、書類がそろってから申請し、承認されてから購入する順番です。先に講座を買ってしまうと、あとからは割引を受けられません。
発表までの約2か月半は、自己採点の結果で動き方を分けます。点数の見方は行政書士の自己採点のやり方と発表までの動き方に、思うような点が取れなかった人の次の1年は行政書士試験に落ちたときの立て直し方にまとめました。
行政書士として仕事を受けるなら、次の資格と並行して登録も考えます。登録は、事務所を設けようとする都道府県の行政書士会を通じて書類を出し、その行政書士会に入会する形です(日本行政書士会連合会)。手続の流れは行政書士の登録までの流れ、費用は行政書士の登録費用の内訳で確認できます。
タイプ別:あなたが行政書士の次に取る資格
| あなたの状況 | 次に取る資格 | 理由 |
|---|---|---|
| 会社の人事・総務で働いている、法人の顧客を増やしたい | 社労士 | 行政書士の合格で受験資格がそろう。許認可に加えて労務・社会保険の手続きも受けられる |
| 大学などを出ていないが、社労士に興味がある | 社労士 | 学歴がなくても、行政書士の合格で受験資格を満たせる |
| 不動産会社で働いている、相続の相談を受けたい | 宅建 | 民法が重なり、受験資格もない。記述式もない |
| 登記の仕事まで自分で受けたい | 司法書士 | 憲法・民法・商法が重なる。ただし令和7年度の合格者は751人の難関 |
| 家計や保険の相談にも答えたい | FP(3級から、またはAFP認定研修経由で2級) | 試験日を自分で選べる。行政書士の合格は2級の受検資格にならない |
| まだ決めていない | 宅建か社労士 | 知識の重なりで選ぶなら宅建、受験資格を生かすなら社労士 |
複数の行に当てはまる人は、2027年のどの試験に間に合わせたいかを先に決めてください。申込の締切は、社労士が毎年5月31日です。令和8年度は、司法書士が5月18日、宅建が7月31日でした。資格の組み合わせ全体の考え方は、行政書士・宅建・FPの組み合わせを比べた記事にまとめています。
よくある質問
Q. 行政書士に合格すると、ほかの試験で科目が免除されますか?
今回の4つの試験では、行政書士の合格による免除は公式に書かれていませんでした。社労士の科目免除は公務員としての実務経験などがある人、宅建の5問免除は登録講習の修了者、司法書士の筆記試験の免除は前回の筆記試験の合格者が対象です。行政書士の合格が生きる場面は免除ではなく、社労士の受験資格と知識の重なり、アガルートの割引です。
Q. 合格発表の前に、次の資格の講座を申し込んでもいいですか?
申し込めますが、アガルートの他資格試験合格者割引は、合格を証明する書類がそろってから購入前に申請するものです。割引を使うなら、購入は書類が届いてからにしてください。発表までは、各講座の公式サイトで中身や対象年度を比べる期間に充てられます。
Q. 社労士の申込では、行政書士の合格を何で証明しますか?
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでは、合格証明書またはその写し、合格証書もしくは証票または会員証の写しのいずれかとされています。2026年度の合格証は2027年2月12日(予定)に届き、再発行はされません。申込の前に、受験資格証明書の留意点のページも確認しておくと安心です。
Q. FP3級を飛ばして、いきなり2級を受けられますか?
行政書士の合格だけでは受けられません。3級を飛ばすなら、AFP認定研修を修了するか、FP業務の実務経験が2年以上あることが必要です(日本FP協会の試験要綱)。AFP認定研修の対象になっている講座かどうかは、講座の公式ページで確認してください。
まとめ
行政書士の次に取る資格は、会社の労務まで広げるなら社労士、不動産や相続に強くなるなら宅建が有力です。社労士は行政書士の合格がそのまま受験資格になり、2026年度の合格者は2027年度の試験に申し込めます。宅建は民法が重なり、受験資格はありません。
司法書士は科目の重なりが大きい一方で、令和7年度の合格者は751人の難関です。FPは個人のお金の相談に強くなれますが、2級は行政書士の合格では受けられません。
アガルートの割引を使うなら、合格の書類が届くのを待って申請し、承認を受けてから購入します。この順番なら、割引を取り逃がしません。
宅建に進む方は、講座の比較はこちら

社労士に進む方は、社労士と行政書士の順番と受験資格の記事で申込までの日程と受験資格の書類を先に確認してください。
出典
- 行政書士:行政書士試験研究センター「令和8年度行政書士試験のご案内」「試験の概要」(2026年10月17日確認)、合格率(令和7年度)は2026年8月2日確認
- 社労士:社会保険労務士試験オフィシャルサイト「受験資格について」「試験の概要」「免除資格者」「試験科目の一部免除資格者一覧」(2026年10月17日確認)、厚生労働省「第58回社会保険労務士試験の合格者発表」(2026年10月17日確認)
- 宅建:不動産適正取引推進機構「宅建試験の概要」「令和8年度宅地建物取引士資格試験の日程」(2026年10月17日確認)、合格率(令和7年度)は2026年8月2日確認
- 司法書士:法務省「令和7年度司法書士試験の最終結果について」「司法書士試験・土地家屋調査士試験共通 よくあるお問合せ」、法務局「司法書士試験受験案内」、司法書士法第6条(2026年10月17日確認)
- 土地家屋調査士:土地家屋調査士法第6条(2026年10月17日確認)
- FP:日本FP協会「2級・3級FP技能検定 試験要綱」「2級 試験科目と範囲」「試験結果データ」(2026年10月17日確認)
- 行政書士の登録:日本行政書士会連合会「行政書士になるには」(2026年10月17日確認)
- 講座の割引:アガルート「社労士試験対策講座|各種割引制度」「司法書士試験対策講座|各種割引制度」「宅建試験|各種割引制度」「FP技能検定対策講座|各種割引制度」「割引制度の併用はできますか?」「FP 2級合格カリキュラム」(2026年10月17日確認)
制度・日程・割引は変わります。申し込む前に、必ず各試験と各講座の公式サイトで最新の情報を確認してください。
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